給与明細に「減税額を明記義務付け」の効果は

 岸田首相肝いりの「定額減税」、その減税額を、給与明細書に明記を義務付けるというのが問題になっている。
 国民に対して、『あなたは岸田首相のおかげで○○円が減税されました』ということを、恩着せがましく知らしめることが目的だという。
 ならば、これから予定されている「子育て増税」の際には、いくら増税されたということを明記しなくてはなるまい。
 「増税メガネ」首相の増税効果を、国民にはっきりと知らせることになるだろう。

 市議会から、4月分の議員報酬支払い明細書が届いた。
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 報酬支給額41万円から、差引額が、源泉徴収額(所得税)9万6700円、特別徴収税額(住民税)3万3000円を天引きされて、支給額は28万300円となっている。
 6月分の通知書には、ここに、所得税の減税額と、住民税の減税額が明記されることになるらしい。
 毎月、注意して見てみることにしよう。

 もう一つは市民税・県民税の税額決定通知書である。
 「月割額の欄だけを抜粋して掲載した。
 上に小さく、税額控除済み額 市民税6000円、県民税4000円と明記されている。
 そして、月ごとの徴収額は、6月分は「0円」、それ以降は1万円の減税を均等に割って毎月の徴収額から差し引くことになる。
 その結果、7月分が3万2000円、それ以降が3万1500円となっている。

 市民税課長に聞いたら、もう1万円の減税は確定しているので、さっそく通知書に反映されたのだという。
 上の報酬支払いの通知書で、4月分は住民税の天引きが3万3000円だった。
 7月以降は、岸田首相のおかげで、市県民税を毎月1000円も安くしてもらえるわけだ。

 さらに毎月の支払い通知書にも、所得税の減税額と合わせて、しつこく住民税の毎月の減税額が明記されてくるのだろうか。
 これは、国民が受ける感覚としては逆効果じゃないかなあ。
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 そして、岸田首相が国民に「円税の恩恵」を感じさせていられる間に選挙を行いたいと思うなら、今年中には解散ということになるのだろうか。

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